大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)3124号 判決

本件控訴の趣意は、東京地方検察庁検事正代理検事田中万一作成名義の控訴趣旨書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

所論により記録を精査すると、被告人に対する勾留状が原判決第二の(十一)摘示の事実につき発せられ爾後該勾留が更新されていることは寔に所論のとおりであるから、原審が未決勾留日数を本刑に算入しようとすれば、右事実と併合罪の関係に立つ原判決第二の(八)乃至(十)、(十二)の事実につき是定された懲役刑に算入すべきこと論を俟ない。そうだとすると原判決が判示第二の(十一)摘示の事実と併合罪の関係に立たない判示第一の(一)乃至(五)、第二の(一)乃至(七)の罪についての科刑に未決勾留日数を算入したのは法令の適用を誤つたものというべく、該違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由あり、原判決はこの点において破棄を免がれない。

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